glink

利用規約

本規約は、株式会社portia(以下「当社」といいます)が提供する有料職業紹介サービス「glink(ジーリンク)」(以下、「本サービス」といいます。)のご利用に関して、本サービスを利用する法人または団体(以下「求人事業者」といいます)に予め本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。

第1条(委託事項)

当社は、依頼主の求人事業者に対して次のサービスを提供する。

(1)求人事業者が行う求人について、適切な求職者の紹介

(2)上記の紹介を行うにあたっての、相談、助言、人材の開拓 及び 調査

(3)求人事業者の求職者に対する教育指導(ビジネスマナー等)業務

第2条(人材の紹介)

当社は、求人事業者の求人の条件に適合可能性があり、かつ求人事業者に応募する意思のある求職者のうち、
当社が適切と判断した求職者を求人事業者に対して紹介する。

第3条 (採用選考)

1. 求人事業者は、当社が前条により紹介した求職者(以下、「応募者」という)を自ら選考の上、
適当と認めた場合には、求人事業者の責任において当該応募者の内定を決定する。

2. 求人事業者は前項に基づき内定を決定した場合、当社及び応募者に対して内定を決定した事実を
確認する書面(以下、内定通知書」という)又はこれに代わる文書等を交付する。
ただし、当社が希望する場合は、これを電子メールにより明示することができる。

第4条(応募書類)

求人事業者は、当社及び応募者が提出した履歴書その他の応募書類は、当該応募者の責任において作成するものであることを確認する。
また、応募書類は採用選考の目的にのみ使用するものとし、当該目的を達した後は、求人事業者の責任において適切に破棄するものとする。

第5条 (個人情報の取扱い)

1. 当社は、求人事業者が応募者を選考するにあたって必要と認められる限度において、応募者の氏名、
職務経歴等の個人情報(以下、「個人情報」という)を求人事業者に対して開示・提供する。
ただし、当社は、応募者の病歴、併願の状況等の個人情報については、応募者の事前の承諾を得ない限り、甲に対して開示・提供しないものとする。

2.求人事業者及び当社は、応募者の個人情報を、秘密として厳重に管理し、正当な理由なく
他人に漏らしてはならない。

3. 求人事業者及び当社は、自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
また、本条の規定は本契約の終了後といえども有効とする。

第6条 (応募者の併願)

求人事業者は、当社から紹介した応募者が、他企業の求人に応募する場合があることを確認する。

第7条 (求人事業者の義務)

求人事業者は、本契約の有効期間中及び本契約終了後も、当社に対して通知することなく、応募者と直接連絡を取り、又は応募者を採用してはならない。

第8条 (紹介手数料)

1. 求人事業者は、第1条(1)により求人事業者が当社の紹介した応募者の内定を決定し、応募者(以下、「採用者」という)が求人事業者の内定承諾を表明した段階で紹介手数料が発生する成功報酬方式とする。

2. 当社が紹介した応募者を求人事業者が不採用にした場合であっても、当該応募者が別の方法により求人事業者に応募して内定に至った場合には、前項に従い紹介手数料が発生するものとする。

3. 本件業務によって紹介された日から1年以内において、応募者が求人事業者に入社した場合は、本件業務に該当するものとみなして、紹介手数料が発生するものとする。

4. 求人事業者と当社は必要に応じて、当社から求人事業者へ紹介された採用者ごとに覚書を締結する。

5. 求人事業者が当社に支払う紹介手数料は、求人事業者が採用者に支払う報酬額(基本給、諸手当、賞与、残業代等を含む)1年分の50%或いは、1,000,000円と比較して高い方に消費税を加算した額とする。

6. 当社が求人事業者に紹介した応募者が、自己都合により又は就業規則違反等の応募者の責に帰すべき事由により退職したときは、下記のとおり紹介手数料を求人事業者に返還する。但し、会社都合による一方的な解雇の場合並びに求人事業者の採用決定者に対する処遇及びその他の労働条件が採用決定時の労働契約内容と著しく異なることに起因する退職の場合はこの限りではない。

・入社後30日以内に退職した場合、紹介手数料の50%

・入社後90日以内に退職した場合、紹介手数料の25%

7. 前項の返還金は、求人事業者が当社へ当該応募者が退職した旨を通知した日の翌月末までに、求人事業者の指定する金融機関口座への振込により支払い、銀行振込手数料は当社の負担とする。なお、求人事業者と当社との協議により、他の採用者にかかる紹介手数料との相殺によることができる。

8. 第1条(2)のサービスに対する報酬、支払方法等については、求人事業者と当社との協議の上、都度決定する。

9. 第1条(3)のサービスに対する報酬、支払方法等については、求人事業者と当社との協議の上、都度決定する。

10. 乙が甲に対して、2件目以降の応募者を紹介し採用に至った場合には、当該紹介ごとに紹介手数料の条件について甲乙協議の上、別途個別契約(覚書を含む)を締結するものとする。

第9条 (紹介手数料の請求及び、支払方法)

1. 当社は、前条に基づき算定された紹介手数料の額を、すみやかに求人事業者に請求する。

2. 求人事業者は、請求日(入社承諾書の提出日から30日以内)に紹介手数料を当社の指定する銀行口座に振り込む。なお振込手数料は求人事業者の負担とする。

第10条(守秘義務)

1. 求人事業者及び当社は本規約に関し、規約の適用期間中および終了後を問わず、相手側から秘密である旨明示のうえ受領し又は開示を受けた情報の一切を、秘密として厳重に管理し、正当な理由なく他人に漏らしてはならない。

2. 個人情報を除き、前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については守秘義務の範囲外とする。

(1)受領時にすでに公知であったもの、又は受領者の責によらず公知になったもの

(2)開示を受ける以前に受領者がすでに保有していたもの

(3)第三者から機密保持義務を負わされることなく受け取ったもの

(4)受領者が独自に開発したもの

第11条(求人条件等の情報開示・公開)

1. 求人事業者は、事前に開示・公開を希望しない旨を指定した場合を除いて、求人事業者が提示した求人条件及び一般的に公開されている求人事業者の企業情報を、当社または当社の業務提携先が運営、提供または指定するインターネットウェブサイト等において開示・公開することに、予め同意するものとする。但し、求人事業者が開示・公開を希望しない旨を事前に当社に通知した場合はこの限りではない。

2. 当社は、当社と業務提携関係にある人材紹介会社に対し、求人票や会社案内等、求人事業者より入手した情報を開示・公開する場合があるものとし、その際には当社の責任のもと、当該人材紹介会社が当社と同様の義務を遵守するよう、誠意をもって監督するものとする。

第12条(業務提携先への情報公開)

求人事業者は、当社が、当社のグループ会社(国内および国外の子会社または関連会社等を含む。)および当社と業務提携関係にある人材紹介会社に対し、求人票や会社案内など、求人事業者より入手した情報を開示・提供する場合があることに、予め同意するものとする。但し、求人事業者が開示・提供を希望しない旨を事前に当社に通知した場合はこの限りではない。

第13条(候補者への開示・提供)

当社は、求人事業者の企業情報のうち、次の各号に定める情報について、候補者に対して開示・提供することができるものとする。但し、求人事業者が提供する情報のうち、求人事業者が候補者に対して開示・提供を希望しない旨を事前に当社に通知した情報については、この限りではない。

(1)求人票のほか、求人事業者から提供された情報

(2)当社が独自に収集した情報

第14条(情報開示等の拒否)

第11条から前条の各但書の規定により、求人事業者が情報の開示等を希望しない場合には、これにより求人事業者が被る不利益(候補者又は応募者の紹介に支障が生ずることなど)につき、当社は何らの責任を負わない。

第15条(反社会的勢力の排除)

1. 求人事業者及び当社は、自ら又はその代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。

(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者

2. 求人事業者及び当社は、次の各号に掲げる行為を行わないことを表明する。

(1)暴力的な方法による要求をすること
(2)法的な責任を超えた不当な要求をすること
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて求人事業者及び当社の信用を毀損し、又は求人事業者若しくは当社の業務を妨害すること
(5)反社会的勢力である第三者をして前各号の行為を行わせること
(6)反社会的勢力に対して、名目の如何を問わず資金提供を行うこと
(7)第三者が反社会的勢力であることを知りながら、当該第三者との取引を行うこと
(8)その他前各号に準ずる行為

3. 求人事業者及び当社は、自らが第1項の各号に該当し、若しくは前項の各号に該当する行為を行い、
又はその恐れがあることが判明した場合には、直ちに相手方にその旨を通知しなければならないものとする。

4. 求人事業者及び当社は、互いに、相手方による反社会的勢力との関係の有無に関する調査に協力し、
相手方から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じなければならないものとする。

5. 求人事業者又は当社は、相手方が、前各項に違反した場合には、何らの催告なしに直ちに、
本規約に基づくサービスの提供その他の取引関係を終了することができるものとする。

6. 求人事業者又は当社は、前項に従い本規約に基づく取引関係を終了したことにより相手方に発生した損害について、
一切の賠償責任を負わないものとする。

第16条(有効期間)

1.本規約の適用期間は、求人事業者が本規約に同意した日から起算して1年間とする。ただし、適用期間満了の1ヶ月前までに、求人事業者または当社から申し出がない限り、本規約は同一条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

2. 求人事業者と当社との間で「有料職業紹介事業基本契約書」(以下「基本契約書」といいます)を別途締結している場合には、当該基本契約書の定めが本規約に優先して適用されるものとする。なお、基本契約書を締結していない場合には、本規約が適用されるものとする。

第17条(遅延損害金)

第8条第6項による支払いが遅延したときは当社は求人事業者に対し、第9条第2項による支払いが遅延したときは求人事業者は当社に対し、支払期日の翌月から支払済に至るまで、年14.6%(年365日日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第18条(協議事項)

本規約に定めない事項及び疑義が生じた事項に関しては、必要に応じて、求人事業者・当社ともに誠意をもって協議の上別途定める。

第19条 (合意管轄)

本規約に関連して生ずる権利義務に関する訴訟については、当社の有料職業紹介事業の許可所在地を管轄する裁判所を専属的な管轄裁判所とする。